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積立式宅地建物販売業法施行規則 第三条 (添付書類)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(添付書類)

第三条

第四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。

2第四条第二項第五号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 直前三年の各事業年度の貸借対照表(直前の事業年度の末日が許可の申請の日の前日の一月以上前の日である場合にあつては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び許可の申請の日前一月以内の一定の日現在において作成した貸借対照表)及び損益計算書(これらに係る勘定科目内訳明細書を含む。)並びに株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
  2. 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  3. 別記様式第二により作成した株主又は出資者に関する調書
  4. 相談役及び顧問の氏名及び住所を記載した書面
  5. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書面
  6. 第六条第三号から第六号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  7. 役員及び積立式宅地建物販売業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項で定める使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
  8. 事業の沿革を記載した書面

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(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

地域振興整備公団が旧地域公団法第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第三条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法施行規則第十六条各号に規定する有価証券とみなす。

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