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積立式宅地建物販売業法施行規則 第一条 (許可申請書の様式)

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令
(許可申請書の様式)

第一条

積立式宅地建物販売業法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一によるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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