条文くん法令検索 AIに質問する

積立式宅地建物販売業法施行令 第十四条 (省令への委任)

昭和四十六年政令第三百四十五号政令
(省令への委任)

第十四条

この政令で定めるもののほか、法第二十五条第一項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「積立式宅地建物販売業法施行令第十四条(省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(有価証券の換価) 積立式宅地建物販売業法施行令 目次 第十四条の二(情報通信の技術を利用する方法) →