(積立式宅地建物販売業法の適用に関する経過措置)
第四十七条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第六条第六号イに該当する者とみなす。
2前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売業法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第二項から第十項までの規定の例による。