(許可の基準)
第六十二条
都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ハ
- ニ
- ホその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- ヘ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- ト営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
- チ法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
- リ法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- ヌ個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
- イ
2都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。