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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十二条 (準用)

平成十四年法律第八十七号法律
(準用)

第七十二条

第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第六十七条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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