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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六条 (国の責務)

平成十四年法律第八十七号法律
(国の責務)

第六条

国は、使用済自動車の再資源化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、自動車の所有者による使用済自動車の引渡し及び関連事業者によるその再資源化の適正かつ円滑な実施を促進するため、使用済自動車の再資源化等に要した費用、その再資源化により有効利用された資源の量その他の使用済自動車の再資源化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済自動車の再資源化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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(破砕業の許可等に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第十四条第六項又は第十四条の二第一項の許可を受けている者であって、破砕業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から三月間は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。

2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第六十八条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日に破砕業について第六十七条第一項の許可を受けたものとみなす。

3附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に破砕業に該当する事業を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第六十八条第一項の申請書を提出した場合にあっては、第六十七条第一項の許可又は第六十九条第二項の規定による通知がある日)までの間は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。

4前項の規定により引き続き破砕業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた破砕業者とみなして、この法律の規定(第七十二条において準用する第六十五条を除く。)を適用する。

5附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、破砕業者は、廃棄物処理法第十四条第十四項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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