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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五条 (自動車の所有者の責務)

平成十四年法律第八十七号法律
(自動車の所有者の責務)

第五条

自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造された自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない。

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(解体業の許可等に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項若しくは第七条の二第一項又は第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の許可を受けている者であって、解体業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から三月間は、第六十条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。

2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第六十一条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日に解体業について第六十条第一項の許可を受けたものとみなす。

3附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に解体業に該当する事業を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第六十一条第一項の申請書を提出した場合にあっては、第六十条第一項の許可又は第六十二条第二項の規定による通知がある日)までの間は、第六十条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。

4前項の規定により引き続き解体業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた解体業者とみなして、この法律の規定(第六十五条を除く。)を適用する。

5附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、解体業者は、廃棄物処理法第七条第十四項及び第十四条第十四項の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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