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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四条 (関連事業者の責務)

平成十四年法律第八十七号法律
(関連事業者の責務)

第四条

関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

2引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。

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(フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧フロン類回収破壊法第二十九条第一項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第八十条第四項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)がした第五十三条第一項のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を一の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

3前二項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされた者(次項に規定する者を除く。)についての第五十三条第二項の規定の適用については、その者が旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を一の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第一項のフロン類回収業者の登録を受けた日とみなす。

4第一項及び第二項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされた者であって、旧フロン類回収破壊法第三十二条第七項後段の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過しないもの(当該通知を受けた日以後附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第三十三条第一項において読み替えて準用する旧フロン類回収破壊法第十二条第一項の規定による更新を受けた者を除く。)についての第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第三十二条第七項後段の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過する日までにその更新を受け、かつ、その更新の日以降五年ごとに」とする。

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