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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三条 (自動車製造業者等の責務)

平成十四年法律第八十七号法律
(自動車製造業者等の責務)

第三条

自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。

2自動車製造業者等は、使用済自動車の再資源化等の実施において自らが果たす役割の重要性にかんがみ、その適正かつ円滑な実施を図るため、関連事業者に対し、自らが製造等をした自動車の構造又は使用した部品若しくは原材料に関する情報を適切に提供することその他の使用済自動車の再資源化等の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

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(引取業者の登録に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第二十五条第一項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第八十条第四項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)がした第四十二条第一項の引取業者の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により引取業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を一の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

3前二項の規定により引取業者の登録を受けたものとみなされた者についての第四十二条第二項の規定の適用については、その者が旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を一の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第一項の引取業者の登録を受けた日とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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