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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七条 (地方公共団体の責務)

平成十四年法律第八十七号法律
(地方公共団体の責務)

第七条

地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

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(再資源化等に係る料金の公表に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に販売された自動車に関する第三十四条第一項及び第百八条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項中「これを販売する時までに」とあり、及び第百八条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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