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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八条 (使用済自動車の引渡義務)

平成十四年法律第八十七号法律
(使用済自動車の引渡義務)

第八条

自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

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(再資源化預託金等の預託に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一月を経過した日(以下「基準日」という。)前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する第七十三条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同条第一項中「最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「基準日以後における最初の自動車検査証の返付を受けるとき(当該自動車検査証の返付よりも前に基準日以後における最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受ける自動車にあっては、当該自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けるとき)までに」とする。

2基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車が基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けるよりも前に使用済自動車として引取業者に引き渡される場合における第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに」とあるのは、「当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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