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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第九条 (引取業者の引取義務)

平成十四年法律第八十七号法律
(引取業者の引取義務)

第九条

引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第七十三条第六項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第九十二条第一項に規定する資金管理法人(以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。

  1. 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合
  2. 主務省令で定める正当な理由がある場合

2引取業者は、前項第一号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。

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基準日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関する第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に」とあるのは、「基準日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けた後に」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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