(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第四条
法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
- 二当該使用済自動車に異物が混入していること。
- 三当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
- 四当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
- 五当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。