(自動車の製造等の委託) 第三条 法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗