条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二条 (破砕前処理)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕前処理)

第二条

第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。

  1. 圧縮
  2. せん断

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二条(破砕前処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第三条(自動車の製造等の委託) →