(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。