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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
· 条文 144 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(破砕前処理)
第三条
(自動車の製造等の委託)
第四条
(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第五条
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第六条
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第七条
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第八条
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第九条
(解体業者による再資源化に関する基準)
第十条
(解体自動車の全部を利用する方法)
第十一条
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
第十二条
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
第十三条
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第十四条
(破砕業者による破砕前処理に関する基準)
第十五条
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第十六条
(破砕業者による再資源化に関する基準)
第十七条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第十八条
(引取基準)
第十九条
第二十条
(引取基準の公表の方法)
第二十一条
(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
第二十二条
(フロン類回収料金に関する基準)
第二十三条
(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)
第二十四条
(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
第二十五条
(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
第二十六条
(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
第二十七条
(帳簿の備付け)
第二十八条
第二十九条
(再資源化等の状況の公表)
第三十条
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第三十一条
(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第三十二条
(再資源化の認定)
第三十三条
(再資源化の認定に係る提出書類)
第三十四条
(変更の認定)
第三十五条
第三十六条
(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
第三十七条
第三十八条
(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
第三十九条
(認定を要しない軽微な変更)
第四十条
(変更の認定)
第四十一条
第四十二条
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第四十三条
(表示)
第四十四条
(指定引取場所の公表の方法)
第四十五条
(フロン類回収業者等による申出の方法)
第四十六条
(引取業者の登録の申請)
第四十七条
(引取業者の登録の基準)
第四十七条の二
(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)
第四十八条
(引取業者の変更の届出)
第四十九条
(引取業者の標識の掲示)
第五十条
(フロン類回収業者の登録の申請)
第五十一条
(フロン類回収業者の登録の基準)
第五十一条の二
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)
第五十二条
(フロン類回収業者の軽微な変更)
第五十三条
(フロン類回収業者の変更の届出)
第五十四条
(準用)
第五十五条
(解体業の許可の申請)
第五十六条
(解体業の許可証)
第五十七条
(解体業の許可の基準)
第五十七条の二
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
第五十八条
(解体業に係る変更の届出)
第五十九条
(解体業者の標識の掲示)
第六十条
(破砕業の許可の申請)
第六十一条
(破砕業の許可証)
第六十二条
(破砕業の許可の基準)
第六十三条
(変更の許可の申請)
第六十四条
(破砕業に係る変更の届出)
第六十五条
(準用)
第六十六条
(情報管理業務の実施に要する費用の細目)
第六十七条
(情報管理料金の公表の方法)
第六十八条
(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
第六十九条
(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
第七十条
(利息)
第七十一条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)
第七十二条
(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)
第七十三条
(準用)
第七十四条
(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第七十五条
(情報管理預託金の払渡しの請求)
第七十六条
(再資源化預託金等の取戻し)
第七十七条
(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)
第七十八条
(車台番号に類するもの)
第七十九条
(書面の記載事項)
第八十条
(書面の交付)
第八十一条
(情報通信の技術を利用する方法)
第八十二条
第八十三条
(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第八十四条
(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
第八十五条
(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
第八十六条
(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第八十七条
(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
第八十八条
(フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第八十九条
(解体業者の引取実施報告の報告事項)
第九十条
(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
第九十一条
(解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第九十二条
(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
第九十三条
(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第九十四条
(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
第九十五条
(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
第九十六条
(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
第九十七条
(書面の提出による移動報告)
第九十八条
(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)
第九十九条
(ファイルへの記録方法)
第百条
(移動報告の方法の特例)
第百一条
(磁気ディスクの提出による移動報告)
第百二条
(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
第百三条
(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
第百四条
(書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
第百五条
(資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)
第百六条
(確認通知までの期間)
第百七条
(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
第百八条
(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第百九条
(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
第百十条
(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第百十一条
(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
第百十二条
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
第百十三条
(資金管理業務規程)
第百十四条
(事業計画等)
第百十五条
第百十六条
(区分経理)
第百十七条
(継続して使用する旨の通知)
第百十八条
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
第百十九条
(帳簿の備付け)
第百二十条
第百二十一条
(身分を示す証明書)
第百二十二条
(資金管理業務の引継ぎ)
第百二十三条
(特定自動車製造業者等の要件)
第百二十四条
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第百二十四条の二
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)
第百二十五条
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第百二十六条
(再資源化等業務規程)
第百二十七条
(事業計画等)
第百二十八条
(再資源化等契約の締結及び解除)
第百二十九条
第百三十条
(準用)
第百三十一条
第百三十二条
第百三十三条
(報告)
第百三十四条
(情報管理業務規程)
第百三十五条
(情報管理業務の引継ぎ)
第百三十六条
(準用)
第百三十七条
第百三十八条
第百三十九条
第百四十条
(身分を示す証明書)