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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百六条 (確認通知までの期間)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(確認通知までの期間)

第百六条

第八十八条第一項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

2第八十八条第二項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

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