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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百五条 (資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)

第百五条

資金管理法人は、法第八十六条の規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。

2資金管理法人は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を電子情報処理組織(資金管理法人の使用に係る電子計算機と情報管理センターの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により提供することができる。

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