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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十条 (解体自動車の全部を利用する方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(解体自動車の全部を利用する方法)

第十条

第十六条第四項同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
  2. 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

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