(解体自動車の全部を利用する方法) 第十条 法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。一当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法二当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗