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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十六条 (解体業者の再資源化実施義務等)

平成十四年法律第八十七号法律
(解体業者の再資源化実施義務等)

第十六条

解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。

2前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

3解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

4解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡す場合は、この限りでない。

5解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

6解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

7第一項、第二項及び前三項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。

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