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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二十三条 (フロン類回収料金及び指定回収料金)

平成十四年法律第八十七号法律
(フロン類回収料金及び指定回収料金)

第二十三条

フロン類回収業者は、第十三条第一項の規定により自動車製造業者等(同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。)にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、フロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「フロン類回収料金」という。)の支払を請求することができる。

2解体業者は、第十六条第三項の規定により自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定回収物品の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「指定回収料金」という。)の支払を請求することができる。

3自動車製造業者等は、前二項の規定による請求があった場合には、その求めに応じてフロン類回収料金又は指定回収料金を支払わなければならない。

4自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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