条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十三条 (解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)

第二十三条

第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。

  1. 解体業者の氏名又は名称
  2. 当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
  3. 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  4. 当該請求に係る使用済自動車の車台番号

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十三条(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(フロン類回収料金に関する基準) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第二十四条(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準) →