(フロン類回収料金に関する基準) 第二十二条 法第二十三条第一項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗