(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
第二十一条
法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定する自動車製造業者等をいう。第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一フロン類回収業者の氏名又は名称
- 二当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
- 三振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
- 四当該請求に係る使用済自動車の車台番号