(引取基準の公表の方法) 第二十条 法第二十二条第二項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗