条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四十二条 (再資源化等に係る料金の公表の方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(再資源化等に係る料金の公表の方法)

第四十二条

第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第四十二条(再資源化等に係る料金の公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第四十三条(表示) →