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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十四条 (再資源化等に係る料金の公表等)

平成十四年法律第八十七号法律
(再資源化等に係る料金の公表等)

第三十四条

自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。

  1. 自動車破砕残さの再資源化当該自動車に係る自動車破砕残さについて当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為に関する料金
  2. 指定回収物品の再資源化当該自動車に係る指定回収物品について当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金
  3. フロン類の破壊当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について当該自動車製造業者等が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金

2前項の規定により公表される料金は、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものでなく、かつ、当該適正な原価に著しく不足しないものでなければならない。

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