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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十三条 (認定の取消し)

平成十四年法律第八十七号法律
(認定の取消し)

第三十三条

主務大臣は、第三十一条第一項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2第三十一条第四項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。

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