(認定の取消し) 第三十三条 主務大臣は、第三十一条第一項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。2第三十一条第四項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗