(変更の認定)
第三十二条
前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。