(認定を要しない軽微な変更) 第三十九条 法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更二法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗