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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三十九条 (認定を要しない軽微な変更)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(認定を要しない軽微な変更)

第三十九条

第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
  2. 第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの

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