(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類) 第三十八条 法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。一認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し二認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書三全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けていることを証する書類四全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗