条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六十七条 (破砕業の許可)

平成十四年法律第八十七号法律
(破砕業の許可)

第六十七条

破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条(破砕業の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十六条(許可の取消し等) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第六十八条(許可の申請) →