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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第六十一条 (破砕業の許可証)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕業の許可証)

第六十一条

都道府県知事は、法第六十七条第一項の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第七十条第一項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九による許可証を交付しなければならない。

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