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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第七十条 (変更の許可)

平成十四年法律第八十七号法律
(変更の許可)

第七十条

破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

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