(変更の許可) 第七十条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗