(破砕業の許可の基準)
第六十二条
法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一施設に係る基準
- イみだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
- ロ解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
- ハ解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
- ニ解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
- イ
- 二破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
- イ次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
- ロ事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
- イ