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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第六十二条 (破砕業の許可の基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破砕業の許可の基準)

第六十二条

第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 施設に係る基準
    1. みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
    2. 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
    3. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
    4. 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
  2. 破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
    1. 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
    2. 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

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