(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第十六条第五項(同条第七項及び第十八条第八項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第二十七条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の保存とする。
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第十六条第五項(同条第七項及び第十八条第八項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第二十七条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の保存とする。