条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
› 第二十七条
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十七条 (帳簿の備付け)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(帳簿の備付け)
第二十七条
自動車製造業者等は、法
第二十七条第一項
に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十七条(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第27条
この条文を参照している条文
第27条
第28条
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条
← 第二十六条(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第二十八条 →