条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十六条 (自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)

第二十六条

第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 自動車破砕残さ次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
  2. ガス発生器当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十六条(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次 第二十七条(帳簿の備付け) →