(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
第二十六条
法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一自動車破砕残さ次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
- 二ガス発生器当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。
法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。