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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十五条 (フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)

第二十五条

第二十条の規定は、法第二十三条第四項の規定による公表について準用する。

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