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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十五条 (フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
第二十五条
第二十条
の規定は、法
第二十三条第四項
の規定による公表について準用する。
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