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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十四条 (ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

第二十四条

第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

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