(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準) 第二十四条 法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗