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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二十五条 (自動車製造業者等の再資源化実施義務等)

平成十四年法律第八十七号法律
(自動車製造業者等の再資源化実施義務等)

第二十五条

自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。

2前項の再資源化(指定再資源化機関が行うものを除く。)は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。

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