(審議会の意見の聴取)
第百三十二条
主務大臣は、第十六条第二項、第十八条第一項及び第五項並びに第二十五条第二項の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第十六条第二項、第十八条第一項及び第五項並びに第二十五条第二項の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。