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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十三条 (主務大臣等)

平成十四年法律第八十七号法律
(主務大臣等)

第百三十三条

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。

2この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。

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