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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十四条 (権限の委任)

平成十四年法律第八十七号法律
(権限の委任)

第百三十四条

第百三十条第三項及び第百三十一条第二項の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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