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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十五条 (事務の区分)

平成十四年法律第八十七号法律
(事務の区分)

第百三十五条

この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  1. 第六十条第一項第六十一条第一項第六十二条第六十三条第一項第六十四条第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項第六十八条第一項第六十九条第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項第七十一条第一項第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
  2. 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)

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