条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六十一条 (許可の申請)

平成十四年法律第八十七号法律
(許可の申請)

第六十一条

前条第一項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第六十八条第一項第五号において同じ。)
  5. 事業の用に供する施設の概要
  6. その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十一条(許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十条(解体業の許可) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第六十二条(許可の基準) →