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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六十三条 (変更の届出)

平成十四年法律第八十七号法律
(変更の届出)

第六十三条

解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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