(変更の届出) 第六十三条 解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗