第百四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十七条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者 - 二
第四十六条第一項、第四十八条第一項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)又は第七十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 三
第百三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 - 四
第百三十一条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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