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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百四十条

平成十四年法律第八十七号法律

第百四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第四十六条第一項第四十八条第一項第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第六十三条第一項第六十四条第七十二条において準用する場合を含む。)又は第七十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第百三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第百三十一条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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